大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2836 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人等及び弁護人橋本三郎の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。(被告人等の論旨は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当及び単なる法令

違反の主張を出ない。なお論旨二については、第一審判決は、犯罪事実摘示中に物

価庁告示を明示しているのであつて、何等違法はない。)また記録を精査しても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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